| … | 3無題Name名無し 26/10/27(火)12:14:27 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.115095+法人が絡むと成立しやすい「別の犯罪」
法人が関わる土地トラブルでは、ただ占有するだけでなく、利益目的の悪質な行為がセットになっていることが多く、以下のようなより重い刑事罰がまとめて科されるケースが目立ちます。 廃棄物処理法違反(不法投棄罪) • 法人の資材置き場、あるいは「管理」と称して他人の土地にゴミや残土、産業廃棄物を勝手に溜め込むケースです。 • この法律には「両罰規定」があるため、指示した個人は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、さらに法人(会社)に対しては最高3億円の罰金という巨額の刑事罰が科されます。
建造物侵入罪・住居侵入罪(刑法第130条) • 法人の社員や作業員が、正当な理由なく他人の土地や空き家、管理地の中に勝手に立ち入って作業を行うだけで成立します(3年以下の懲役または10万円以下の罰金)。 強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法第96条の2) • 真の所有者が裁判を起こして「立ち退き」を求めようとした際、法人がわざと別の第三者に土地を転貸したように見せかけたり、荷物をわざと置いて妨害したりする行為です(3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金)。 |