| レス送信モード |
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1. 成立する刑事罰(犯罪名)
この手口は、単なる嘘の流布を超えた「他人への偽装工作」であるため、非常に悪質とみなされます。
• 名誉毀損罪(刑法230条)
• 「Bという悪党の正体はAだ」と周囲に信じ込ませる行為は、Aさんの社会的評価を徹底的に破壊する行為であり、完全に名誉毀損が成立します。
• 私文書偽造・同行使罪(刑法159条など)や電子計算機損壊等業務妨害罪
• もしネット上でAさんの名前や写真、プロファイルを勝手に使って「B」という悪行用のアカウントを作り、Aさんが犯人であるかのように見せかけた場合、各種の偽装・妨害罪や各自治体の迷惑防止条例違反に問われます。
• 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)
• 嘘の工作(偽計)を用いて他人の信用を貶めたり、そのせいでAさんの仕事や生活を妨害したりした場合に成立します。
| … | 1無題Nameふたば☆ちゃんねる"管""理"人代行 26/10/08(木)04:28:51 IP:14.9.*(enabler.ne.jp)No.114105+俺はkddiではない |